仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。
労働裁判支援者より
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。
労働裁判支援者より
母が去年の9月から病気のため入院し、傷病手当を受け取っていたのですが治る見込みがないため今年の3月に退職しました。その後も傷病手当を受け取る事はできるのでしょうか 退職と同時に社会保
険を抜けて今は国民健康保険に加入してます。
母は今後働く気はありません(働けない)
また、病気のため話せなくなってしまったので障害者手帳の申請もする予定です。あと他に申請するものなどありますでしょうか…失業保険などでしょうか…
手当てが受け取れないようでしたら生活保護も考えております。
年金も申請すれば早めに受け取れるかもしれないと知人に言われたのですが、60歳からのようで母は今51歳です。
私自身、働きたい気持ちではあるのですが医者からいつどうなるかわからない状態と言われており母についていなくてはなりません(今は元気ですが、たまに倒れます)
母子家庭で姉がいますが、結婚しており家を出ていますのであまり負担をかけられないです…
長文、乱文失礼いたしました。読んでいただき有難う御座います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
険を抜けて今は国民健康保険に加入してます。
母は今後働く気はありません(働けない)
また、病気のため話せなくなってしまったので障害者手帳の申請もする予定です。あと他に申請するものなどありますでしょうか…失業保険などでしょうか…
手当てが受け取れないようでしたら生活保護も考えております。
年金も申請すれば早めに受け取れるかもしれないと知人に言われたのですが、60歳からのようで母は今51歳です。
私自身、働きたい気持ちではあるのですが医者からいつどうなるかわからない状態と言われており母についていなくてはなりません(今は元気ですが、たまに倒れます)
母子家庭で姉がいますが、結婚しており家を出ていますのであまり負担をかけられないです…
長文、乱文失礼いたしました。読んでいただき有難う御座います。
皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
余命が数か月ということでしょうか?
先に回答したように傷病手当が受けられる状態ならすぐに手続きをしてください
障害年金は申請から3~6ヶ月かかりますし傷病手当が受けられるなら調整されます
生活保護は申請すれば1ヶ月ほどで受けられますが傷病手当や障害年金があれば差し引かれます
また保険適応外の治療はできないです
とりあえず病院に医事相談課があると思いますのでそれらについて相談されることをお勧めします
ーーーーーーーーーー
何の病気でどんな症状かわからないので的外れなら無視してください
傷病手当は昨年の9月から受け取っておられるのですね?
期間は1年6ヶ月ですので社会保険に1年以上加入していて且つ退職日までに出勤されていないなら引き続き受給はできます
退職されているので会社を通さずきょうかい健保に直接請求してください
失業保険は働けるのに仕事がない場合に請求できるものなので働く気がない(働けない)ならとりあえず受給期間延長の手続きをハロワでしておきましょう
障害年金については主治医に相談しましょう
初診日から1年6ヶ月以上経っていれば申請は可能です(条件付き)
先に回答したように傷病手当が受けられる状態ならすぐに手続きをしてください
障害年金は申請から3~6ヶ月かかりますし傷病手当が受けられるなら調整されます
生活保護は申請すれば1ヶ月ほどで受けられますが傷病手当や障害年金があれば差し引かれます
また保険適応外の治療はできないです
とりあえず病院に医事相談課があると思いますのでそれらについて相談されることをお勧めします
ーーーーーーーーーー
何の病気でどんな症状かわからないので的外れなら無視してください
傷病手当は昨年の9月から受け取っておられるのですね?
期間は1年6ヶ月ですので社会保険に1年以上加入していて且つ退職日までに出勤されていないなら引き続き受給はできます
退職されているので会社を通さずきょうかい健保に直接請求してください
失業保険は働けるのに仕事がない場合に請求できるものなので働く気がない(働けない)ならとりあえず受給期間延長の手続きをハロワでしておきましょう
障害年金については主治医に相談しましょう
初診日から1年6ヶ月以上経っていれば申請は可能です(条件付き)
失業保険について質問ですが、保険延長について、会社都合という形にするといいと聞きましたが、それは社会的に宜しくないのではないですか?
そちらの方が良ければ皆そうすると思うのですが、、、また、上記について検索すると数々無料サイトがヒットしますが怪しくないのでしょうか?
そちらの方が良ければ皆そうすると思うのですが、、、また、上記について検索すると数々無料サイトがヒットしますが怪しくないのでしょうか?
>会社都合という形にするといいと聞きましたが
確かに良いと思いますが、これはどちらか好きな方を選んで辞めるというものではありません。自分で「辞めたい」といえば自己都合ですし、会社から「辞めてくれ」と言われたら会社都合です。
あとから元の会社に「保険延長したいから会社都合にして欲しい」という話は通じないと思います。
保険延長の対象になるのは「失業給付の期限が迫っているが、まだ仕事が見つかっていない。しかし本人は一生懸命就職活動している」という見込みがありそうな人です。
また会社都合が保険延長に何故有利かと言うと、文字通り会社の都合で失職した訳で、本人には心理的にも金銭的にも余裕が無い場合が多く、手を差し伸べる必要があるからです。
無料サイトは分かりませんが、失業給付は国が支給するものなので参照する必要は無いと思います。
確かに良いと思いますが、これはどちらか好きな方を選んで辞めるというものではありません。自分で「辞めたい」といえば自己都合ですし、会社から「辞めてくれ」と言われたら会社都合です。
あとから元の会社に「保険延長したいから会社都合にして欲しい」という話は通じないと思います。
保険延長の対象になるのは「失業給付の期限が迫っているが、まだ仕事が見つかっていない。しかし本人は一生懸命就職活動している」という見込みがありそうな人です。
また会社都合が保険延長に何故有利かと言うと、文字通り会社の都合で失職した訳で、本人には心理的にも金銭的にも余裕が無い場合が多く、手を差し伸べる必要があるからです。
無料サイトは分かりませんが、失業給付は国が支給するものなので参照する必要は無いと思います。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
失業保険について教えて下さい。
現在、3ヶ月更新の契約社員で働いています。
私から契約更新しない旨を伝え、今月末で退職します。
三年以内の退職のため、自己都合ですが給付制限なしで失業手当が頂けるとのこと。
離職表は10月中旬頃の手元に届く予定です。
先日、人事から週1、2日アルバイトで働かないか?と言われました。
できれば、10月6日から来てほしいとのこと。
この場合、失業保険の手続きをする前にアルバイトをは始めることになるのですが、
何か不利になることはありますか?このような状況だと失業保険の申請はできなくなりますか?
できれば、失業保険をもらいながら、週1日働けたら嬉しいのですが…
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えて下さい。
現在、3ヶ月更新の契約社員で働いています。
私から契約更新しない旨を伝え、今月末で退職します。
三年以内の退職のため、自己都合ですが給付制限なしで失業手当が頂けるとのこと。
離職表は10月中旬頃の手元に届く予定です。
先日、人事から週1、2日アルバイトで働かないか?と言われました。
できれば、10月6日から来てほしいとのこと。
この場合、失業保険の手続きをする前にアルバイトをは始めることになるのですが、
何か不利になることはありますか?このような状況だと失業保険の申請はできなくなりますか?
できれば、失業保険をもらいながら、週1日働けたら嬉しいのですが…
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えて下さい。
失業保険の申請をすると、1カ月に1回職安に出向き現在の状況を職安に知らせる項目とアルバイトをしたなら頂いた収入を書く箇所があります。
職安は、次の職業につくまでの繋ぎとして失業保険が出る訳です。職安に仕事を紹介してもらう、自分で職業につく努力をしている証拠も示して失業保険がおります。やましくないと思うので正直に職業探しながらアルバイトしていると答えたらいいと思います。体が鈍らない内に良い会社が見つかりますように
職安は、次の職業につくまでの繋ぎとして失業保険が出る訳です。職安に仕事を紹介してもらう、自分で職業につく努力をしている証拠も示して失業保険がおります。やましくないと思うので正直に職業探しながらアルバイトしていると答えたらいいと思います。体が鈍らない内に良い会社が見つかりますように
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