主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
失業保険の不正受給について
失業保険を不正に受給した場合、
いつまでさかのぼって調査されるのでしょう?
処罰の対象も何年も前の不正でも対象になるのでしょうか?
自分から不正を反省し申告した場合はどうなるのでしょう?
失業保険を不正に受給した場合、
いつまでさかのぼって調査されるのでしょう?
処罰の対象も何年も前の不正でも対象になるのでしょうか?
自分から不正を反省し申告した場合はどうなるのでしょう?
時効は原則2年前までです。申し訳ありません。
徴収時効は2年です。(何を勘違い・・・)←訂正
ですので、不正受給の場合は2年間、ドキドキしなければなりません。
雇用保険はその給付形態が本人申告を基本としますので、不正がどうしても多くなります。
性質が非常に悪いものから、ついアルバイトの未申告まで
金額にすれば数万円から数百万円まで、幅があります。
不正発覚は「告発」「税務調査」「サンプル抽出調査」等ありますが、不正が疑われる場合は静かに、しかし徹底して行います。
全額返還とその2倍の賦課金返還は、年間に数%発覚しています。
自首?の場合ですがそのケースバイによります。
徴収時効は2年です。(何を勘違い・・・)←訂正
ですので、不正受給の場合は2年間、ドキドキしなければなりません。
雇用保険はその給付形態が本人申告を基本としますので、不正がどうしても多くなります。
性質が非常に悪いものから、ついアルバイトの未申告まで
金額にすれば数万円から数百万円まで、幅があります。
不正発覚は「告発」「税務調査」「サンプル抽出調査」等ありますが、不正が疑われる場合は静かに、しかし徹底して行います。
全額返還とその2倍の賦課金返還は、年間に数%発覚しています。
自首?の場合ですがそのケースバイによります。
品質保証事務として派遣で働いています。先日更新の話があり、先方から更新しないといわれました。
入社してすぐに先方の総務人事の方から不満があったら遠慮なくいってほしい、そのことで不利益をこうむることは一切ないので教えてほしいと言われて安心して今まで仕事してきました。入れ替わりがよくあり、何が原因かがわからない、だから不満なことがあればどんなことでもいいから教えてほしいと言われていました。
親身なお言葉をいただいたので不満に思ってる事を総務人事に話してきて、先日の更新でも前からの不満が解消されないから改善していただけないかと相談したら、先方から更新打ち切りを告げられました。仕事については普通にできてると思います。
こういう場合、どこに相談すればいいですか?労働基準監督署ですか?更新打ち切りについてではなく、先方の扱いに不振に思いました。結果として不利益をこうむったわけなので・・・
来月までですが、こういった場合、半年雇用保険をかけていれば失業保険がおりますか?
入社してすぐに先方の総務人事の方から不満があったら遠慮なくいってほしい、そのことで不利益をこうむることは一切ないので教えてほしいと言われて安心して今まで仕事してきました。入れ替わりがよくあり、何が原因かがわからない、だから不満なことがあればどんなことでもいいから教えてほしいと言われていました。
親身なお言葉をいただいたので不満に思ってる事を総務人事に話してきて、先日の更新でも前からの不満が解消されないから改善していただけないかと相談したら、先方から更新打ち切りを告げられました。仕事については普通にできてると思います。
こういう場合、どこに相談すればいいですか?労働基準監督署ですか?更新打ち切りについてではなく、先方の扱いに不振に思いました。結果として不利益をこうむったわけなので・・・
来月までですが、こういった場合、半年雇用保険をかけていれば失業保険がおりますか?
【補足を読んで】
派遣担当者に問題があり、交渉がうまくいかないなど弊害があるのであれば、担当者を変えてもらうよう会社に要請してください。
派遣元会社は、自社の派遣社員の改善要請に対応する義務があります。
-------
主様の失敗は、不満などを派遣先に話してしまったことです。
これは致命的でした。
本来、問題が起こったとき派遣労働者は派遣元会社に報告するのがルールです。
改善要請などは派遣元会社から派遣先に申し入れをすることになっています。
その通常の手続きを経ず、主様が直接派遣先の総務に改善要請したことが契約更新されなかった原因であると思われます。
労働基準監督署へ行くよりも、派遣元会社に話をするのが先です。
派遣担当者に問題があり、交渉がうまくいかないなど弊害があるのであれば、担当者を変えてもらうよう会社に要請してください。
派遣元会社は、自社の派遣社員の改善要請に対応する義務があります。
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主様の失敗は、不満などを派遣先に話してしまったことです。
これは致命的でした。
本来、問題が起こったとき派遣労働者は派遣元会社に報告するのがルールです。
改善要請などは派遣元会社から派遣先に申し入れをすることになっています。
その通常の手続きを経ず、主様が直接派遣先の総務に改善要請したことが契約更新されなかった原因であると思われます。
労働基準監督署へ行くよりも、派遣元会社に話をするのが先です。
次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
派遣の失業保険について教えて下さい。
1年半派遣として働いてきました。
契約は11月末までだったのですが、派遣先の会社から
11月14日までにして欲しいと言われました。
派遣会社のほうでは契約は11月末までなので11日以降は有休を使って契約は11月末までにしましょう。
ということになりました。
この場合、退職理由は「会社都合」になりませんか?
失業保険をもらいたいと思っていますので、会社都合の方が有難いです。
また失業保険の手続きなんですが、派遣会社から書類が送られてきて
それをハローワークに持っていく感じでよいのですか?
何が送られてきて、何を持っていつまでに
ハローワークに行けばよいのかわかりません。
辞める前に必要な手続き、確認しなきゃいけないことなどはありますか?
保険は扶養に入ろうと思っています。
それでも失業保険はもらえますか??
詳しい方、宜しくお願い致します。
1年半派遣として働いてきました。
契約は11月末までだったのですが、派遣先の会社から
11月14日までにして欲しいと言われました。
派遣会社のほうでは契約は11月末までなので11日以降は有休を使って契約は11月末までにしましょう。
ということになりました。
この場合、退職理由は「会社都合」になりませんか?
失業保険をもらいたいと思っていますので、会社都合の方が有難いです。
また失業保険の手続きなんですが、派遣会社から書類が送られてきて
それをハローワークに持っていく感じでよいのですか?
何が送られてきて、何を持っていつまでに
ハローワークに行けばよいのかわかりません。
辞める前に必要な手続き、確認しなきゃいけないことなどはありますか?
保険は扶養に入ろうと思っています。
それでも失業保険はもらえますか??
詳しい方、宜しくお願い致します。
雇用保険では会社都合退職という言葉は使っていません
給付制限がない人は、解雇や倒産等で再就職する
余裕がなく、余儀なく離職した人を「特定受給資格者」
と職安が判断した人のことを言います、ですから
契期満了のみでの離職理由は特定受給資格者にはなりません
、求職の申し込みには離職票が必要です、また、
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者
にはなれない組合もあります、組合にて確かめてください
給付制限がない人は、解雇や倒産等で再就職する
余裕がなく、余儀なく離職した人を「特定受給資格者」
と職安が判断した人のことを言います、ですから
契期満了のみでの離職理由は特定受給資格者にはなりません
、求職の申し込みには離職票が必要です、また、
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者
にはなれない組合もあります、組合にて確かめてください
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