今月の15日に失業認定があります。求職活動を2回しないといけないのですが、私自身まだ働く意思がないこともあり、求職活動を行っていません。
求職活動をしないで認定日を迎えた場合、失業保険をもらえないのでしょうか?その他に何かあるのでしょうか?
貰う手口は一杯ありますが働く意思がないのに金だけ貰おうという若者が多過ぎます。どんな事情か知りませんが判断は当局に任せることが公平と考えます。
3月末で退職します。理由は業務縮小の為、育休明けで時間が不規則な私は解雇と言う事です。旦那の仕事は歩合制で不安定なので私が働かないといけません。が、子供がいてすぐに雇ってくれる所は
なかなかありません。なので職業訓練に通おうと思いますが、試験があるようで、すぐに受かって通えるとは限りません。失業保険をもらいながら試験を受けようと思いますが失業保険ももらえる期間が決まっています。失業保険の期間も終わり職業訓練も受からず再就職する所もなければ生活が大変です。何かお金が途切れない方法を知っている方はいらっしゃいませんか?
職業訓練は遅刻、早退、欠席はNGです。

職業訓練は定員割れになれば、ほぼ100%合格します。

訓練期間の長い1年や2年のコースを受講すれば、雇用保険も延長されますが、

毎月確実にお金を受け取るには、休まずに毎日訓練校に行くことだと思います。
9月4日に失業保険の認定日があります。認定日を終えてから後日に失業保険のお金が振込まれるらしいのですが、いつ失業保険が振込まれすか?
受給資格者のしおり、読みましたか?
説明会、ちゃんと聞いていましたか?

振込日がいつかははっきりと分かりません。安定所の方も分かりません。
ですから、銀行の営業日で、認定日から4~6営業日以内と説明があったはずです。(しおりにも書いてあるかと思いますが)
実際はもう少し早くなることもあるようですが、あくまで目安です。遅れたら遅れたで、文句言う方が居るでしょうから幅を持たせているのだと思います。
雇用保険について教えて下さい。
今は実働時間7時間45分のフルタイム勤務。週5日です。
何ヶ月、勤めてから辞めたら失業保険が出ますか?

7月中旬から勤め始め、まだ4ヶ月です。
サービス残業や家への仕事持ち帰りが多く、人間関係もあまり宜しくないので、失業保険が貰える時期まで勤めてから辞めて、失業手当を貰うか、もしくは年度末に転職しようか悩んでいます。
年度末だと8ヵ月半勤務することになると思います。

転職の場合はまたフルタイム勤務で雇用保険をつければ、今までの勤務した期間+新しい職場の雇用期間となるのでしょうか?
ご自身の判断で退職するなら(自己都合)なら1年間の加入期間が必要です(1日足りなくてもダメです)。
会社都合なら6か月です。

もちろん期間が足りなくて受給できなくても資格喪失から1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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