失業保険期間中のアルバイトについての質問です。

近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、


対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。

地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
内容入れずに作成してしまいました(>_<)すいません・・・。
今月末で退職予定のものです。
今、現在今後の事を考えているところですがお金の事や色々心配なことがあるので以下、解られるかたお知恵お貸し下さい。
1 先日、職安へ行って職業訓練について話を聞きました。
職業訓練入れたら、3カ月の受給待機を待たず失業保険が支給されるとの事ですが、この期間中のアルバイトは申告すれば可能なんでしょうか?
2 失業後の支払いで、国民年金と健康保険の金額はおおよそ分かるのですが、住民税だけわかりません。住民税はこちらの質問拝見している限り高額なようですが、分割で支払えるでしょうか?

よろしくお願いします。
1.アルバイトするのは自由ですが、
その期間は収入があるので、
収入がある日は失業保険の給付対象とはなりません。

2.住民税額というのは今年の1/1時点の住居地から必ず請求は来ます。
昨年の1月~12月の所得によって決まっています。
今までお勤めでしたら、特別徴収でしたので、
今年の6月分(7/10納付期限)から来年の5月分(6/10納付期限)の給料で
12分割して支払うはずでしたが、
6月分と7月分(2/12)しか払っていないという事になります。
よって残りの10/12が普通徴収に替わり、
普通徴収は(6月末8月末10月末1月末)の4回払いです。
なので、8月末10月末1月末の3回に分けて支払う事になります。
分割金額を変える事は出来ても、絶対に来年1月末までに支払いおわらないといけません。
それは待ってはくれません。
パートで働きはじめて、1年と5ヶ月。雇用保険に入ったのが今年の3/11から。
県外に引っ越すことになり、パートをやめるのですが雇用保険入って半年で失業手当が
受給できるんでしたっけ?
もしそうなら、あと1ヶ月?2ヶ月?退職日をずらしたほうがいいですか?
夫が転職のため会社を辞め、有給消化後も見つからなければ失業保険の申請に行くのですが
、夫婦で受給できますか?もちろんお互い就職口は積極的にさがしてます。
どうか、教えて下さい。
パートであっても、同所に勤務する一般労働者と同程度の労働時間・労働日数である場合は、ご指摘のとおり6ヶ月間の勤務実績があれば、受給資格者となりますが、一般労働者より労働時間・日数ともに短い場合は、12ヶ月の勤務実績を必要とします。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。

ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
会社を辞めてしばらくしてから、失業保険を受給するために離職証明書のようなものが必要だと思いますが、この件を会社に連絡すれば自宅へ送ってもらえるものなんでしょうか?
雇用保険には加入していましたか?

であれば、会社は退職者に離職票を渡す義務がありますから通常は待っていれば送ってくるものですが、稀に催促しないとくれない会社もあります。

退職から2週間ほど経過しても送られてこないようなら会社に催促してください。
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