うつ病で仕事に行けない状態が続いていて、とうとう会社から辞表を提出するよう言われました。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
病院からは、必要なら診断書を書くよと言ってもらってますが、これからやらなければならない事は
何でしょうか?
傷病手当金の申請なのか、失業保険の申請なのか、どっちの手続きでしょうか?そしてそれらの手当でも生活はできないので、生活保護も視野に入れてます。
分からない事だらけです。申請云々を教えてくれる機関などあるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
いきなり退職するよう会社に言われたのですか?
主様の会社に休職規定はないのでしょうか?
通常は休職を経て退職となるものです。
就業規則をご確認ください。
すぐに退職しなければならない場合、健康保険の「傷病手当金」申請をしてください。
雇用保険の失業給付は「就労の意欲があり、すぐに就労できる状態」でないと受給することができません。
今まで欠勤していた分を既に傷病手当金申請しているのであれば継続となり、退職時に主様の社会保険加入期間が1年以上あれば、退職後も最長18ヶ月受給することができます。
申請したことがないのであれば、健保から専用の傷病手当金申請書を取り寄せてまず初回申請を上げてください。
在職中に初回申請を上げないと、退職後に継続受給することができません。
poponga120さん
主様の会社に休職規定はないのでしょうか?
通常は休職を経て退職となるものです。
就業規則をご確認ください。
すぐに退職しなければならない場合、健康保険の「傷病手当金」申請をしてください。
雇用保険の失業給付は「就労の意欲があり、すぐに就労できる状態」でないと受給することができません。
今まで欠勤していた分を既に傷病手当金申請しているのであれば継続となり、退職時に主様の社会保険加入期間が1年以上あれば、退職後も最長18ヶ月受給することができます。
申請したことがないのであれば、健保から専用の傷病手当金申請書を取り寄せてまず初回申請を上げてください。
在職中に初回申請を上げないと、退職後に継続受給することができません。
poponga120さん
健康保険の扶養加入の際に、源泉徴収票は必要ですか
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
健康保険組合によって多少は違うでしょうが、一般的に被扶養者の申請は本人(この場合あなたの親御さん)が申請するものです。
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。
あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。
健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。
あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。
健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
傷病手当支給申請書について質問です。
昨年末に仕事を会社都合で退職し、失業保険を貰いながら就職活動をしていました。(国保加入)
今月の初めに、病気で入院しもうすぐ退院します。失業保険の冊子を読んだところ「日数が15日を越える場合、傷病手当支給申請書を提出する事」との記載。
会社に勤めている場合なら、会社の健康保険組合などから申請書を貰ったりするのでしょうが、今回の場合はその申請書をどこから貰えば良いのか分かりません。
知っている方、教えてください!お願いします!
昨年末に仕事を会社都合で退職し、失業保険を貰いながら就職活動をしていました。(国保加入)
今月の初めに、病気で入院しもうすぐ退院します。失業保険の冊子を読んだところ「日数が15日を越える場合、傷病手当支給申請書を提出する事」との記載。
会社に勤めている場合なら、会社の健康保険組合などから申請書を貰ったりするのでしょうが、今回の場合はその申請書をどこから貰えば良いのか分かりません。
知っている方、教えてください!お願いします!
失業給付の手続きに行った際にもらった
A5くらいの冊子の後ろの方に用紙が付いています。
あなたが読んだ冊子だと思います。
補足について
それで良いのですよ。
「傷病手当」とは、在職中から病気のため休業していて
そのまま退職した場合に、健保から給与の代わりに支給される手当のことです。
あなたは退職後に病気になったのですから
「傷病手当」はもらえません。
現在病気で就職活動ができません、という証明があればいいので
「傷病証明」を医師に記入してもらいハロワに提出すれば
受給期間が延長できます。
A5くらいの冊子の後ろの方に用紙が付いています。
あなたが読んだ冊子だと思います。
補足について
それで良いのですよ。
「傷病手当」とは、在職中から病気のため休業していて
そのまま退職した場合に、健保から給与の代わりに支給される手当のことです。
あなたは退職後に病気になったのですから
「傷病手当」はもらえません。
現在病気で就職活動ができません、という証明があればいいので
「傷病証明」を医師に記入してもらいハロワに提出すれば
受給期間が延長できます。
けんぽ被扶養者の失業保険について
夫の会社のけんぽで被扶養者になっているのですが、保険証を返却せずに失業給付の受給が終わってしまいました
私の場合、給付制限がなかった為すぐに受給となったのですが、けんぽから今日、失
業給付の受給開始予定の為保険証を返却するよう通達がきました
無知で返却しなければいけないこともよく分かっていなかった為、受給が終わってしまったのにどうすれば良いのか?明日、電話して聞いてみようとは思っていますが、もし教えていただける方いましたら宜しくお願い致します
夫の会社のけんぽで被扶養者になっているのですが、保険証を返却せずに失業給付の受給が終わってしまいました
私の場合、給付制限がなかった為すぐに受給となったのですが、けんぽから今日、失
業給付の受給開始予定の為保険証を返却するよう通達がきました
無知で返却しなければいけないこともよく分かっていなかった為、受給が終わってしまったのにどうすれば良いのか?明日、電話して聞いてみようとは思っていますが、もし教えていただける方いましたら宜しくお願い致します
保険組合によって対応が異なりますが、あくまで一般例とするなら
受給開始日まで遡及で扶養をはすれることになります。
資格喪失の照明をもらって国保と年金に遡及で加入手続きをします。
もし、病院にかかっていたなら7割の医療費は返金することになります。
受給開始日まで遡及で扶養をはすれることになります。
資格喪失の照明をもらって国保と年金に遡及で加入手続きをします。
もし、病院にかかっていたなら7割の医療費は返金することになります。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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